水俣病和解協議、一時金210万円の案示す(読売新聞)

 水俣病と認められていない被害者でつくる水俣病不知火患者会(熊本県水俣市)が、国、熊本県、原因企業チッソ(東京)に損害賠償を求めた集団訴訟の和解協議が熊本地裁で15日開かれた。

 高橋亮介裁判長は、原告に支払われる一時金の額を一人当たり210万円、毎月の療養手当を1万7700〜1万2900円、訴訟費用や団体の活動経費となる「団体一時金」を29億5000万円などとする所見を示した。

 最大の焦点だった金額が提示され、和解協議は大詰めを迎えた。

 所見によると、療養手当は年齢などで3区分され、〈1〉入院による療養を受けた人1万7700円〈2〉70歳以上1万5900円〈3〉70歳未満1万2900円――とされた。支給対象者は、医師らで構成する第三者委員会で審査して判定する。

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